みなさん、こんにちは!
神奈川県で、10年以上に渡って時速10kmぐらいのノロノロ運転で交通渋滞を引き起こす「10キロおじさん」という方が話題になっているようです。
…ちょっと調べてみました^^
10キロおじさんって誰?
時速10キロのノロノロ運転?
「10キロおじさん」は通称で、神奈川県内に出没する時速10キロぐらいのノロノロ運転をする年齢、本名不明のおじさんの事だそうです。
このノロノロ運転のせいで、渋滞が発生しバスが遅れバス車内では「交通事情により運行が遅れます」等のアナウンスが流れるほど。
しかも、追い抜こうとすると、クラクションを鳴らして威嚇するそうです…
本名は?顔は?
この「10キロおじさん」ですが、どうやら一般人のようで、ニュース番組で何度か放送されていますが、名前や顔は未公開でした。
おそらくプライバシー保護の観点からでしょうか…
それにしても、一体何故こんな事をやるんでしょうか?
ノロノロ運転の問題点って?道路交通法違反?
この10キロ程度のノロノロ運転ですが、「逆あおり運転」と呼ばれる行為だそうです。
公道では高速道路とは違い最低速度が設定されておらず、最低速度違反で取り締まる事が出来ないそうです。
しかし、この「逆あおり運転」ですが、交通渋滞を引き起こしたり、追い抜こうとした車をクラクションを鳴らして威嚇したりするぐらい悪質な場合、道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」違反で取り締まる事は可能だそうです。
ちゃんと罰則もあります。
道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」って?
第一項
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
また、最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
第二項
車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
他の車両に追いつかれた車両の義務違反:5万円以下の罰金が科される(同法120条1項2号)
まとめ
- 神奈川県内に、10キロ程度の低速運転で交通渋滞を引き起こす「10キロおじさん」が、約10年間に渡って出没しているそうです。
- 一般的に公道では最低速度というものが設定されていないので、最低速度違反で取り締まる事は出来ないそうです。
- しかし、この「逆あおり運転」と呼ばれる行為は、道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」に違反しており、取り締まりの対象となるようです。
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